医療費控除について

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医療費控除について矯正歯科における医療費控除

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歯科の医療費控除とは?

医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。

矯正治療にかかった費用は医療費控除の対象になります。医療費控除は医療費の負担を軽減するために設けられた制度で、一年間に10万円以上の医療費が必要になった場合に所得税の一部が戻ってきます。

本人及び生計を同じにする配偶者その他親族の医療費(毎年1月1日から12月31日までの分)を支払った場合には翌年の3月15日までに申告すると医療費控除が適用され税金が還付または軽減されます。

ただし、年間お支払いになった医療費が10万円以上でなければ対象となりません。(申告額は200万円が限度です)所得金額合計が200万円までの方は所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。

なお、5年前までさかのぼって申告できる場合があります。

控除金額

控除される金額は下記の計算額になります。

控除金額

所得税率は所得が多いほど高くなりますので、高額所得者ほど還付金は多くなります。

>> 詳しくは国税庁のホームページへ

医療費控除の対象となる医療費の例

  • 医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
    (不妊治療、インプラント、子どもの矯正など保険外診療も可)
  • 通院、入院のために通常必要な交通費(電車賃、バス代、タクシー代はやむを得ない場合のみ)
  • 介護保険の医療系居宅サービス(訪問看護・デイケアなど)、医療系サービスと併用される福祉系居宅サービス(ホームヘルプ・デイサービスなど)の利用料
  • 介護保険施設の利用料・食費・居宅費(特別養護老人ホームは費用の半額)
  • 白内障の術後や弱視の視能矯正用など治療上必要な眼鏡の購入費用
  • 治療のための、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受けた際の施術費治療のための医薬品購入費
  • 療養上の世話のために家政婦などに支払う費用
  • 寝たきりの人のおむつ代(医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要)
  • その他

家族の医療費も合算で申告できます

納税者本人の医療費だけではなく、同一生計の親族(扶養親族でなくてもよい)のために支払った医療費も対象になります。

医療費控除は、支払った税金の還付を受ける制度のため、非課税の人は対象になりません。税金を支払っている人が、家族の医療費も合算して申告しましょう。

医療費控除の対象とならないものの例

  • 保険診断費用(異常が見つかり、通院・入院が必要になった場合には対象になる)
  • 通院のための自家用車のガソリン代、駐車代
  • 診断書料
  • 美容整形、予防接種
  • 成人矯正

還付を受けるために必要なもの

  • 確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
  • 印鑑、銀行等の通帳

*確定(還付)申告書は地元の税務署においてあります。
*申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。但しサラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。

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